Wear & Goods, Accessories Catalog 2024
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①⑤⑦■カタログの商品はお近くのカワサキ正規取扱店(カワサキプラザ含む)でお求め下さい。■カスタマイズに関するご注意■排出ガス規制について■騒音規制について■交換用マフラー事前認証制度について■認証プレート(性能等確認済表示)の表示について■ メーカー取り寄せ商品や開封後の返品、装着後の返品等は受け付け致しかねますのでご了承下さい。■ 商品は撮影の関係上、実際の色、形と異なって見える場合があります。■ 表示の価格には取付け工賃等は含まれておりません。■ ブレーキ等の重要保安部分の分解及び交換作業は、必ずカワサキ正規取扱店(カワサキプラザ含む)もしくは認証工場にて行って下さい。■ パーツの装着により車両本体に不具合が生じた場合は、車両本体のメーカーが定める保証及びサービス等が受けられなくなる場合があります。 予めご了承下さい。又、パーツ本体に生じた不具合の保証については、パーツ製造メーカーの基準に準じます。 車両本体と同等の保証は適用されませんのでご注意下さい。■ 商品の取付けには加工(配線、穴あけ、切削等)を要する商品も含まれています。■ 商品の取合わせによっては加工が必要な場合や装着の出来ない場合もあります。 又、取付けることにより、操縦感覚、車体のバランスや乗り心地が変化する場合があります。■ 商品の仕様、価格等は予告無く変更したり、販売終了となる場合がございますので予めご了承下さい。表示価格(税込)は2024年4月1日現在のものです。■ レース専用パーツはサーキット走行を行う為に開発されたパーツです。 一般公道においての装着使用は違法となる場合がありますので使用なさらぬようお願い致します。■お求めの際は上記項目を十分理解して頂きます様お願い致します。②③④装着においては、車両の所有者、使用者自らの責任において車両の安全性を確認したうえ取扱説明書をよく読んで正しく装着して下さい。● 下記はカスタマイズに関連する道路運送車両法の抜粋です。又、2003年4月1日より道路運送車両法の一部が改正され、保安基準に適合しない改造を行った場合の罰則が下記内容に強化されています。● 保安基準に適合しなくなるように改造を行う事を禁止し、整備命令が下された場合、指示に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられます。また、この命令又は指示に従わない場合、車両の使用を停止することがあり、これに違反した場合には6 ヶ月以下の懲役又は30 万円以下の罰金が科せられます。● 街頭検査等で不正改造車に対する整備命令が下された使用者は、発令後15日以内に適正な状態に整備した上で運輸支局の該当車両の提示をしなければならない。 15日以内に提示がなされない場合、一定期間(最大6ヶ月間)該当車両の使用禁止、及び車検証とナンバープレートが没収されます。● 2016年4月1日より道路運送車両法施行規則等の一部改正に伴い、ナンバープレートについてカバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止となります。詳しくは国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)をご確認下さい。■ 車検証記載の車体寸法と重量の変化(諸元の変化)が一定範囲内であれば改造申請は不要です。部品を装着したり、改造した時の車検証記載事項の変化が指定範囲内であれば改造申請は不要です。対象寸法等、詳細については管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所へお問い合わせください。■ シングルシートカバーを取り付けた場合乗車定員の変更手続き(構造変更申請)が必要になります。装着後15日以内に、自動車検査証の記載条項の変更(乗車定員2名→1名)を行ってください。装着したシングルシートカバーを取り外す場合にも乗車定員の変更手続き(構造変更申請)が必要になります。自動車検査証の記載条項の変更(乗車定員1名→2名)を行ってください。詳細については管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所へお問い合わせいただくか、カワサキ正規取扱店(カワサキプラザ含む)へご相談ください。■ 社外品の装着に関しては、カワサキ正規取扱店(カワサキプラザ含む) へご相談ください。 また社外品の保安基準の適合確認については、運輸支局又は自動車検査登録事務所、及びパーツ製造メーカーへお問い合わせくださいますようお願いいたします。平成10・11年排出ガス規制対象車は登録証の識別記号がBA・BB・BC・BDで始まる車両です。平成18・19年排出ガス規制対象車は登録証の識別番号がJBH・EBJ・JBK・EBLで始まる車両です。平成11・19年排出ガス規制対象車(自動二輪車)が社外マフラーを装着し、継続検査を受ける場合、排出ガス試験成績証明書が必要になります。平成 28 年排出ガス規制対象車は登録証の識別番号が2BJ・2BK・2BL で始まる車両です。外観が同一であっても製造年月日によって類別が違う場合があります。マフラーご購入の際はお手元の登録証をご確認の上お求め下さい。*当カタログでは(財)日本車両検査協会で排出ガス検査を受け、JMCAマークを付けたマフラーに限り車検対応としています。また、継続検査時において排出ガス検査時の成績証道路運送車両の保安基準、一部改正等に伴い平成22年4月1日以降生産された車両及び通関した車両は、加速走行騒音性能規制の対象となり、公的試験機関発行の騒音防止性能確認標章を備えたマフラー以外への交換は違法となります。社外品マフラーの装着に関しては、カワサキ正規取扱店(カワサキプラザ含む)、及びパーツ製造メーカーへお問い合わせ頂くか、JMCAホームページ(jmca.gr.jp)にて詳細をご確認下さい。● 2010年4月1日より騒音対策の強化として、交換用マフラー事前認証制度が施行されました。この制度は、左記施行日以降に生産された車輌(輸入車の場合は施行日以降に通関された車輌)を対象とし、車検対応の交換用マフラーは国土交通省に登録された登録性能等確認機関によって認証されたマフラーのみとなります。新制度対象の交換用マフラーには認証番号の確認が容易に出来るよう表示(プレート等)が装着されています。EG1 EG1t・・・・※上記詳細について、JMCAホームページ(jmca.gr.jp)をご確認下さい。第一種後付消音器の性能等確認済表示JMCA 2 1 09 001001 S⑥【性能等確認表示の解説】 第一種後付消音器の性能等確認済表示① 確認機関の英語略称  ② 識別番号1桁目 消音器の個数  ③ 識別番号2桁目 触媒の有無(1:触媒付、0:触媒なし)④ 識別番号3・4桁目 登録性能等確認を受けた年(西暦)の下2桁 (例えば、西暦2009年は「09」)⑤ 識別番号5〜7桁目 後付消音器製作者番号  識別番号8〜10桁目 後付消音器識別番号(3桁以上の数字)⑥ 識別番号のアルファベット「S」  ⑦ 後付消音器を取り付けることができる自動車等の原動機型式※表示価格は2024年4月1日現在の価格(税込)です。商品価格は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。明書(マフラーに付属)は必ず必要になりますので紛失しないように保管して下さい。走行距離、車両の状態によっては近接排気音が変化する場合がありますのでご注意下さい。*二輪自動車等の排出ガス試験に新たな試験(WMTC)モードが導入されました。国内モデルは「2012年10月1日」以降、型式認定を受けている車両が対象です。 並行輸入車は、通関日が「2013年9月1日」以降の車両が対象。詳しくはJMCAホームページ(jmca.gr.jp)をご確認下さい。*排出ガス規制値に関する詳細は、国土交通省ホームページ(www.mlit.go.jp)をご確認ください。Wear & Goods, Accessories CATALOG 2024

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